会員登録について
入会方法
栄ファンクラブカードは、1階インフォメーションでお申込みいただけます。
栄ファンクラブへのご入会
会員利用規約
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第1章 総則
(趣旨)
第1条 栄ファンクラブの会員及び運営については、他の規約等に特別な定めがある場合を除くほか、この規約の定めるところによります。
(根拠規約等)
第2条 この規約は、常滑市モーターボート競走キャッシュレスサービス実施規程(常滑市モーターボート競走事業管理規程第18号)に則り定めるものとします。
(定義)
第3条 この規約において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによります。
(1)運営者 常滑市をいいます。
(2)当場 ボートピア栄をいいます。
(3)栄ファンクラブカード ボートピア栄館内においてキャッシュレスサービス(電子マネーにより決済を行うものをいう。以下同じ。)を利用することができる方を識別するための情報等を電子的方式で記録した電子識別カードをいいます。
(4)栄ファンクラブカードサービス 勝舟投票券(以下「舟券」という。)の購入、払戻金及び返還金の交付並びに精算その他運営者が指定するキャッシュレスサービスをいいます。
(5)電子マネー 栄ファンクラブカードに運営者が認める電子式方式で記録された金銭的価値の額を電子情報化したものをいいます。
(6)チャージ 運営者が指定する方法で現金と引換えに栄ファンクラブカードに電子マネーを設定し又は積み増しすることをいいます。(運営)
第4条 栄ファンクラブカードサービスは、運営者が運営します。
(規約の変更)
第5条 運営者は、一定の予告期間をもって運営者所定の方法により会員に通知した場合は、この規約の全部又は一部を変更することができます。この場合において予告期間内に、会員が退会手続をしない場合は、会員は、その変更を承諾したものとみなします。
第2章 入会及び退会等
(会員資格の条件)
第6条 会員は、この規約を確認し、これらを遵守することを同意した個人で、運営者が定める会員資格を有している方とします。
2.次の各号のいずれかに該当する方は、会員になることはできません。
(1)モーターボート競走法(昭和26年法律第242号)第11条又は第12条に規定する方
(2)20歳未満の方、成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ない方
(3)禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの方又はその執行の免除を受けることができない方、又はモーターボート競走法(昭和26年法律第242号)の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を終わるまでの方又はその執行の免除を受けることができない方
(4)集団的もしくは常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為を行う恐れがあると認めるに足りる相当な理由がある方
(5)他人の生命もしくは財産に対して常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為を行う恐れがあると認めるに足りる相当な理由がある方
(6)法人
(7)競走の公正かつ安全な実施を妨げるおそれのある方
(8)運営者が指定する連絡手段を有していない方
(9)その他運営者が会員として不適当であると判断した方(入会)
第7条 入会を希望する方は、本人確認ができる証明書を提示の上、運営者所定の手続を行わなければなりません。手続を行い運営者が入会を適当と認め、会員番号を付した方が会員となります。
(栄ファンクラブカードの貸与等)
第8条 運営者は、会員1名につき1枚の栄ファンクラブカードを発行し、貸与します。栄ファンクラブカードの所有権は運営者にありますので、会員は善良なる管理者の注意をもって栄ファンクラブカードを使用し又は管理しなければなりません。
2.栄ファンクラブカードは、会員本人以外は利用できません。(暗証番号)
第9条 会員は、栄ファンクラブカードの暗証番号を運営者に登録します。
2.会員は、暗証番号を他人に知られないように善良なる管理者の注意をもって管理するものとします。(会員資格の有効期間)
第10条 会員資格の有効期間は、入会した日から1年間とします。
(会員資格の有効期間の更新)
第11条 会員資格の有効期間が満了するまでの間に会員が栄ファンクラブカードサービスを利用した場合は、当該会員の会員資格の有効期間は、栄ファンクラブカードサービスを利用した日から1年間が経過する日までに自動更新されます。
(退会等)
第12条 退会を希望する会員は、運営者所定の手続を行い、その手続の完了をもって退会となります。
(除名等)
第13条 運営者は、会員が次の各号のいずれかに該当する場合は、事前に会員に通知又は催告することなく、除名又は会員資格の一部停止をすることができます。
(1)提出した書類に記載された事項が真実でないことが判明した場合
(2)モーターボート競走法に違反する行為があった場合
(3)第6条(会員資格の条件)第2項各号のいずれかに該当する事実が判明した場合
(4)会員が、第25条(禁止事項)各号のいずれかの行為をしたと運営者が判断した場合
(5)前各号に掲げるもののほか、運営者が会員として不適当と認めた場合
(6)その他この規約に違反した場合(会員資格の喪失)
第14条 会員は、次の各号に掲げる事由により、その資格を失います。
(1)会員資格の有効期間の満了
(2)退会又は除名
(3)死亡(栄ファンクラブカードの返還)
第15条 会員は、その資格を失った場合は、速やかに栄ファンクラブカードを運営者に返還しなければなりません。
第3章 利用範囲等
(利用範囲)
第16条 会員は、当場に限り、栄ファンクラブカードサービスを利用することができます。
(自己責任の原則)
第17条 会員は、自身が栄ファンクラブカードサービスを利用してなした一切の行為及びその結果について一切の責任を負わなければなりません。
2.会員は、自身の栄ファンクラブカードサービスの利用に関して、問い合わせ、苦情その他の意見又は紛争が発生した場合は、自己の責任と費用をもってこれらを処理解決しなければなりません。
3.会員は、自身が栄ファンクラブカードサービスを利用してなした行為により、第三者に損害を与えた場合は、自己の責任と費用をもって損害を賠償しなければなりません。(栄ファンクラブカードの提示)
第18条 会員は、栄ファンクラブカードサービスを利用する際に運営者が求めた場合は、栄ファンクラブカードを提示しなければなりません。
(栄ファンクラブカードの破損又は汚損時の再貸与等)
第19条 運営者は、栄ファンクラブカードの破損又は汚損等の理由により会員が、新たな栄ファンクラブカードの貸与を希望し運営者が認めた場合に限り、当該破損又は汚損等した栄ファンクラブカードと引き換えに、新たな栄ファンクラブカードを貸与します。この場合において、新たに貸与した栄ファンクラブカードと引き換え前の栄ファンクラブカードとは、券面(デザイン)が変更される場合があることを会員は承諾するものとします。
2.前項の規定により新たな栄ファンクラブカードが貸与された場合、運営者所定の方法で確認できた栄ファンクラブカード内残高(電子マネー及びポイント)は、新たな栄ファンクラブカードに引き継がれるものとします。
(栄ファンクラブカード喪失時の再貸与等)
第20条 運営者は、会員から紛失又は盗難等により栄ファンクラブカードを喪失した旨の届け出があった場合は、当該栄ファンクラブカードについて、使用停止の措置(以下「使用停止措置」といいます。)をとるものとします。
2.運営者は、第三者から栄ファンクラブカードを拾得した旨の届出があった場合、当該栄ファンクラブカードについて、使用停止措置をとる場合があります。
3.前二項の場合において当該会員が希望し運営者所定の手続を経た場合は、当該使用停止措置を解除することができるものとします。
4.運営者は、紛失または盗難等により栄ファンクラブカードを喪失した場合、会員が新たな栄ファンクラブカードの貸与を希望し運営者が認めた場合に限り、新たな栄ファンクラブカードを貸与します。この場合において、新たに貸与した栄ファンクラブカードは、券面(デザイン)が変更される場合があることを会員は承諾するものとします。
5.前項の規定により、新たな栄ファンクラブカードが貸与された場合、運営者による栄ファンクラブカードの使用停止措置が完了した時点の栄ファンクラブカード内残高(電子マネー及びポイント)は、新たな栄ファンクラブカードに引き継がれるものとします。ただし、運営者所定の手続による本人確認が完了している場合に限ります。
6.会員が栄ファンクラブカードの紛失又は盗難等を申し出てから運営者による使用停止措置が完了するまでに一定期間を要することを会員は了承するものとします。なお、栄ファンクラブカード内残高を第三者に利用された場合、または、その他なんらかの損害が生じた場合でも、運営者は一切の責任を負いません。
7.新たな栄ファンクラブカードの再貸与後、会員が喪失した栄ファンクラブカードを発見した場合、会員は発見した栄ファンクラブカードを遅滞なく運営者に返還するものとします。(栄ファンクラブカード再貸与手数料)
第21条 会員は、第19条及び第20条の規定により、栄ファンクラブカードの再貸与を受ける場合は、再発行申請書に署名し、本人確認ができる証明書を提示の上、手数料として運営者に500円を支払うものとします。
(栄ファンクラブカードの交換)
第22条 運営者は、会員に貸与した栄ファンクラブカードが利用できないことが判明した場合、その理由が当該栄ファンクラブカードの不良その他の会員の過失に因らない場合にあっては、当該カードと引き換えに新たな栄ファンクラブカードと交換するものとします。
2.運営者は、会員の栄ファンクラブカードサービスの利用状況を踏まえ、栄ファンクラブカードを交換することができるものとします。
3.前2項の規定により新たな栄ファンクラブカードと交換された場合、栄ファンクラブカード内残高は、新たな栄ファンクラブカードに引き継がれるものとします。(会員資格の譲渡の禁止等)
第23条 会員は、その資格を第三者に譲渡又は貸与することはできません。
2.会員は、その資格に質権、譲渡担保権その他の権利を設定することはできません。(変更の届出)
第24条 会員は、入会手続の際の届出事項に変更があった場合は、速やかに運営者所定の手続をおこなわなければなりません。
(禁止事項)
第25条 会員は、栄ファンクラブカードサービスの利用に当たり、次の各号に該当する行為を行ってはなりません。
(1)栄ファンクラブカードの偽造若しくは変造又は不正に作成された栄ファンクラブカードの利用
(2)栄ファンクラブカードの第三者への貸与又は譲渡
(3)他の会員又は運営者に迷惑、不利益又は損害を与える行為
(4)他の会員又は運営者に対する差別又は誹謗中傷
(5)他の会員又は運営者の名誉又は信用を毀損する行為
(6)運営者又は第三者の著作権、商標権その他の知的財産権を侵害する行為
(7)運営者又は第三者になりすます行為
(8)栄ファンクラブカードサービスの運用に支障を与える行為
(9)その他法令又は公序良俗に違反する行為
(10)前各号のいずれかの行為を援助又は助長する行為
(11)前各号のいずれかの行為をする恐れがある行為第4章 運営
(栄ファンクラブカードサービス内容の変更等)
第26条 運営者は、事前に会員に通知することなく、栄ファンクラブカードサービスの内容又は名称を変更することがあります。
2.運営者は、栄ファンクラブカードサービスの提供に関して個別に規定を設けることができ、その個別の規定に基づき個別の料金を会員に求めることができます。(栄ファンクラブカードサービスの一時停止)
第27条 運営者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、事前に会員に通知することなく栄ファンクラブカードサービスを一時停止することがあります。
(1)設備の点検、保守又は改修を緊急に行う場合
(2)天災、火災、停電、その他の事由による栄ファンクラブカードサービスの提供ができなくなった場合
(3)運用上又は技術上の理由により栄ファンクラブカードサービスの一時的な中断が必要であると運営者が判断した場合
(4)競走の中止又は順延によりサービスの提供ができなくなった場合(栄ファンクラブカードサービスの終了)
第28条 運営者は、次のいずれかの場合には、会員に対し事前に所定の方法で周知することにより、栄ファンクラブカードサービスを全面的に終了することができるものとします。
(1)社会情勢の変化
(2)法令の改廃
(3)その他やむを得ない事情
2.前項の場合、会員は運営者所定の手続により、栄ファンクラブカード内残高の払い戻しを運営者に求めることができるものとします。(免責)
第29条 運営者は、次の各号に掲げる場合は、運営者の故意又は重過失に基づく場合を除き、一切の責任を負いません。
(1)栄ファンクラブカードを再貸与することになった事由の如何にかかわらず、第三者が栄ファンクラブカードを用いてなされた行為により、会員又は第三者以外の者に損害を与えた場合
(2)第27条の規定に基づく栄ファンクラブカードサービスの一時的な中断により、会員に損害が生じた場合
(3)栄ファンクラブカードサービスの提供により、会員又はその第三者以外の者に損害が生じた場合
(4)栄ファンクラブカードサービスを利用したこと又は栄ファンクラブカードサービスを利用できなかったことにより、会員に損害が生じた場合
(5)第三者による特典の不正な受け取り、配送遅延、紛失又は盗難により、会員に損害が生じた場合
(6)前各号のほか会員がこの規約に違反したことにより、会員又は第三者に損害が生じた場合(栄ファンクラブカードサービスの記録、閲覧)
第30条 運営者は、会員の栄ファンクラブカードサービス利用の全ての内容を記録し1年間保存します。会員は、自身の栄ファンクラブカードサービス利用記録を閲覧することができます。
(見なし到達措置)
第31条 運営者は、本規約の規定により会員へ送付した通知が到達しなかった場合であっても、通常到達すべきときに到達したものとみなします。
第5章 電子マネーサービス
(チャージ)
第32条 会員は、当場内のチャージ精算端末で現金を電子マネーに交換することができます。
2.前項の規定による電子マネーへの交換は、10円を単位とします。
(舟券の購入)
第33条 会員は、キャッシュレス投票端末で栄ファンクラブカードの認証を受けた場合は、電子マネーで舟券を購入することができます。
2.前項の規定による舟券の購入は、100円を単位とし、チャージされている電子マネーの残高を限度とします。
(売買契約の成立等)
第34条 会員は、キャッシュレス投票端末において、購入する舟券の内容を確認した旨を通知することにより、舟券の購入を申し込むことができます。
2.舟券の購入に係る売買契約は、キャッシュレス投票端末において、前項の規定による申し込みを承諾した旨を表示したときに成立します。
3.会員は、成立した売買契約の解除又は変更をすることができません。
4.運営者は、会員に代わって、発売した舟券並びに当該舟券に係る払戻金及び返還金を受領します。
5.前項の規定により運営者が会員に代わって受領した払戻金及び返還金は、直ちに当該払戻金及び返還金に相当する額を当該会員の電子マネーとして設定するものとします。(電子マネー残高の確認)
第35条 会員は、チャージ精算端末又はキャッシュレス投票端末で電子マネー残額を確認することができます。
(電子マネーの合算)
第36条 会員は、栄ファンクラブカードに設定または積み増しされた電子マネーを他の栄ファンクラブカードへ移転することはできません。
(電子マネーの精算)
第37条 会員は、カードの暗証番号を入力することにより、チャージ精算端末で、電子マネーの額を現金で精算することができます。ただし、会員資格を喪失している場合は、別途運営者が定める方法により精算することができます。
(電子マネーの精算期限)
第38条 電子マネーの精算期限は、第10条(会員資格の有効期間)及び第11条(会員資格の有効期間の更新)の規定に準じます。
(電子マネーの時効期間)
第39条 電子マネーは、民法(明治29年法律第89号)第167条の規定により、会員資格を喪失した日の翌日を起算日として10年で消滅時効となります。
第6章 個人情報
(個人情報の保護及び管理)
第40条 運営者は、会員から取得した個人情報について、常滑市個人情報保護条例(平成17年常滑市条例第23号)および常滑市個人情報保護条例施行規則(平成18年常滑市規則第13号)の趣旨を遵守し、取り扱うものとします。
2.会員は、運営者が必要な保護措置を行った上で、次の各号に掲げる会員の個人情報をこの規約に基づき取り扱うことに同意します。
(1)暗証番号
(2)前号のほか、入会手続、更新手続又は退会手続に際して会員等が提出した書類に記載された事項(個人情報の利用目的)
第41条 運営者は、会員の個人情報を次の各号に掲げる利用目的を達成するために必要な範囲で利用します。
(1)カードの発行
(2)更新手続のための書類の送付
(3)各種サービスの提供
(4)各種サービス、特典、キャンペーンその他の事項の案内
(5)アンケート調査の実施及びアンケート調査の協力に対する謝礼の贈呈
(6)懸賞の抽選、懸賞当選の通知及び賞品の発送
(7)会員からの問い合わせ、要望その他の事項への回答又は対応
(8)個人情報の取り扱いに関する会員の同意を得るための書類もしくは電子メールの送付又は電話連絡
2.前項の規定に関わらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、運営者は、個人情報を取り扱うことができます。
(1)法令に基づく場合
(2)人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、会員等の同意を得ることが困難であるとき
(3)公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要な場合であって、会員等の同意を得ることが困難であるとき
(4)国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けたものが法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、会員等の同意を得ることによりその事務の遂行に支障を及ぼす恐れがあるとき(個人情報の開示、訂正及び削除)
第42条 会員は、運営者所定の方法により、運営者に対して、運営者が保有する自己に関する個人情報を開示するよう請求することができます。運営者が保有する個人情報の内容が万一不正確又は誤りであることが判明した場合は、運営者は、速やかに訂正又は削除に応じます。
(委託先への提供)
第43条 運営者は、次の各号に掲げる業務を委託する場合は、個人情報をその委託する第三者に提供します。
(1)個人情報のデータの入力に関する業務
(2)各種案内若しくは書類の送付又は特典若しくは賞品の発送に関する業務
(3)個人情報が保存されている電子計算機の保守に関する業務
(4)その他運営者が必要であると認めた運営に関する業務(保存期間)
第44条 運営者は、次の各号に掲げる方の個人情報については、当該各号に定める日から1年間保存します。
(1)入会を希望する方 入会を断った日
(2)会員 退会により会員資格を喪失した日
2.運営者は、前項の期間が経過した場合は、個人情報の廃棄又は消去をします。ただし、法令の規定に基づき保存しなければならない場合は、この限りではありません。第7章 雑則
(管轄裁判所)
第45条 会員と運営者との間で生じた問題が解決しない場合は、名古屋地方裁判所を第一審の管轄裁判所とします。