2019.11.28

公営競技の払戻金の支払を受けた方へ

公営競技(競馬、競輪、オートレース、ボートレース)の払戻金については、一時所得として確定申告が必要となる場合があります。

 

以下のホームページにて、公営競技の払戻金の係る所得について、申告が必要かどうかが確認できます。

>国税庁「公営競技の払戻金の支払を受けた方へ」

https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shotoku/

kakuteishinkokukankei/koueikyougi/index.htm